大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)67 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士末国雅人の上告理由について。

原判決が証拠に基き適法に認定した事実関係によれば、原判決が本件農地を自作

農創設特別措置法五条六号、同法施行令七条二号に該当する農地に当らないとした

判断は、当裁判所においても正当であると認められるから、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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